一般財団法人運輸総合研究所定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人運輸総合研究所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、交通運輸及び観光に関する総合的な研究及び調査を実施し、交通運輸及び観光全般にわたる政策の評価及び提言を行い、もって交通運輸及び観光に関する政策の策定に資するとともに、国民生活の質的向上、魅力ある地域社会の創出、産業経済の発展及び国際的な共生の推進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 交通運輸及び観光に関する研究及び調査
(2) 交通運輸及び観光に関する政策の評価及び提言
(3) 交通運輸及び観光に関する情報の収集、分析及び提供
(4) 海外における交通運輸及び観光の動向に関する調査
(5) 交通運輸及び観光に関する地域的、国際的な交流及び連携
(6) 交通運輸及び観光に関する講演会・研究会・セミナ-等の開催
(7) 交通運輸及び観光に関するコンサルタント業務
(8) 文献その他出版物の刊行
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の管理)
第5条 この法人の財産は、安全確実な方法により会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に据え置くものとする。
(1) 監査報告

第4章 評議員

(評議員の定数)
第9条 この法人に、評議員9名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員に対して、各年度の総額が10万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給する。

第5章 評議員会

(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第19条 会長が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 会長が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を報告した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 9名以上14名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を理事長、1名を所長、1 名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、理事長、所長及び専務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、所長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 理事長は、会長を補佐し、この法人の業務を掌理する。
4 所長は、会長及び理事長を補佐し、理事会の定めるところによりこの法人の業務を分掌する。
5 専務理事は、会長、理事長及び所長を補佐し、理事会の定めるところによりこの法人の業務を分掌する。
6 会長、理事長、所長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、評議員会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長、所長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第6項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 顧問

(顧問)
第37条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者等の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する事業報告及び決算について第8条第1項の承認を受けた理事会の終結の時時までとする。ただし、再任を妨げない。
5 第28条(役員の報酬等)の規定は、顧問の報酬等について準用する。この場合において、同条「理事及び幹事」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。

第9章 運営委員会

(運営委員会)
第38条 この法人に、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、この法人が行う研究及び調査に係るテーマ選定その他の基本的な運営方針及び研究及び調査の成果について審議、評価及び助言する。
3 運営委員会は、会長、理事長、所長及び専務理事並びに学識経験者等の中から会長が委嘱した運営委員をもって構成する。
4 運営委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

第10章 賛助会員

(賛助会員)
第39条 この法人の趣旨に賛同し、会費を納入する者を賛助会員とする。
2 賛助会員について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)及び第4条(事業)及び第10条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
(解散)
第41条 この法人は、法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則

(細則)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の組織及び運営に関する事項その他この定款の施行についての必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

附 則

この定款は、令和4年6月24日から施行する。